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@遺言書の確認をします。
遺言書が自筆証書(自分で書いたもの)の場合、法的に有効かどうか判断します。
相続財産に土地や建物が含まれている場合、遺言書は裁判所で検認手続が必要です。
A相続財産を確定します。
亡くなった方の財産である、不動産、預貯金、車、時計などを把握し、財産目録を作成します。
相続財産が多額の場合、税理士により相続税(※)の発生の有無なども判断いたします。
B相続人を確定します。
戸籍謄本や除籍謄本を管轄の市区町村役場から収集し法定相続人が誰なのか確定します。
※相続人の方が知らない方が法定相続人に入っていたケースも多々ありますのでご自身の判断だけで相続人を確定することは危険です。
C遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は財産の分配方法を記す相続において最も大切な書面です。
口約束は言った言わないのトラブルを引き起こしますので必ず遺産分割協議書を作成して下さい。
D預貯金の引き落とし
戸籍除籍謄本と遺産分割協議書、委任状を元に金融機関で預貯金を相続人の口座へ移す手続を代理します。
E自動車の名義変更
戸籍除籍謄本と遺産分割協議書、委任状を元に陸運局にて自動車の名義変更を代理します。
F不動産の名義変更
土地や家の名義を法務局にて司法書士が名義変更登記申請手続を代理します。
相続税(※)
※課税価格合計額が基礎控除額(5000万+法定相続人の数×1000万)以下なら相続税の申告不要ですから多くの方が相続税の申告は不要となります。
※生命保険は保険料を負担していた者が被相続人の場合相続税の対象となります。また法定相続人が生命保険金を受け取る場合は500万×相続人の数が非課税です。 |
京都の相続全般については行政書士に、相続税については税理士に、相続登記については司法書士に、当事務所では各専門家の相談を受けることが可能です。
「相続について分からないことが多くどうしていいか分からないなぁ・・・。」
そんなときは、京都の相続手続専門家にぜひ一度お気軽にご相談下さい。
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