相続相談.comでは、「相続手続を終えたいけど、どうしたらいいのか・・・」そんな方の相続手続を遺産分割協議書の作成からサポートします!




▼相続手続きについて
≫相続手続全般
≫相続放棄について
≫相続の基礎知識

≫遺産分割協議書について
≫遺言書について
≫相続請求権には時効期間がある
≫相続人の特定方法(戸籍除籍収集)
≫預貯金の引き出し名義変更について
≫車の名義変更
≫土地や家(不動産)の相続登記

≫相続こんなときどうする?
≫遺言書を正しく作成するポイント
≫遺言書でできること


中島行政書士事務所

→気持ちを伝える代筆屋

    
■相続の基礎知識

 相続財産を受け継ぐ場合、単純承認、限定承認、相続放棄と3つのパターンを選択できます。ほっておけば自動的に単純承認となります。限定承認又は相続放棄をするには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

単純承認とは、
 故人の全ての権利義務を受け継ぐということです。先ほど述べたように、負債のほうが多かった場合には、故人の借金も自分の財産で支払う必要がでてきます。

限定承認
とは、
 自分が相続する財産の限度内で負債等を支払うということです。プラスの財産かマイナスの財産どちらが多いか分からないとき等にこの方法をとります。ただ限定承認は相続人が複数の場合全員でしなければなりません。


相続放棄
とは、
 完全に相続しないということで、故人の借金等が多く権利義務を一切引き継ぎたくない場合に選択します。
 
 相続は基本的にはご本人が亡くなられたときから開始します。そして相続を放っておけば、あなたが相続人であった場合、予想もしなかった事態になる可能性があります。相続というのは一般的なイメージとしては、故人の財産や土地、建物をもらうことができるといったプラスの側面で見られることが多いものです。ですが、相続は民法896条に「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とあります。これは、プラスの財産も承継する代わりに、マイナスの財産も承継するということです。
 故人に借金が多かった場合等、あなたはその故人とほとんど関わっていなかったとしても、相続人であれば故人の借金はあなたの借金になります。しかしその相続を無かったことにできる制度があります。それが相続放棄です。そしてその期間は3ヶ月と限定されています。


「分からないことが多くどうしていいか分からないなぁ・・・。」そんな時は、ぜひ一度ご相談下さい

<主要営業エリア>
・近畿の府県
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 三重 滋賀
・京都市の11の区
右京区 上京区 北区 左京区 下京区 中京区 西京区 東山区 伏見区 南区 山科区
・京都府下の市・町・村
城陽市 宇治市 京田辺市 八幡市 木津川市 向日市 長岡京市 京都市 亀岡市 南丹市 綾部市 福知山市 舞鶴市 宮津市 京丹後市 宇治田原町 井手町 精華町 笠置町 久御山町 和束町 大山崎町 京丹後町 与謝野町 伊根町 南山城村




相続相談.com   サービスや報酬額について  お問合せ 

法務コンサルティング中島行政書士事務所
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252 井上ビル3F 
TEL 075‐353‐8901/FAX 075‐353‐8926
URL http://www.kaiketuya.com  mail ngj@kaiketuya.com

Copyright(C)2007 Nakajima yasunari JAPAN. All Rights Reserved.